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未成年が犯罪を犯すとどう処分される?

 20歳未満の未成年(少年)が犯罪を疑われる事件を起こした場合、どのような処分を受けるのでしょうか?

1. 犯罪少年

●=14歳以上で犯罪を犯した少年

●家庭裁判所(対象:14~20歳)へ送致 ▶ 送致とは、案件を処理する権限を別機関へ移すこと

2. 触法少年

●=14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年

●児童相談所(対象:0~18歳)へ通告 ▶ 通告とは、職権行使を促す通知行為

3. 虞犯少年

●=家出をするなど一定の事由があり、近い将来犯罪を行いそうな少年

●14~18歳の虞犯少年は、家裁・児相のどちらへ通告しても良い ▶ 家庭裁判所への通告が多い

4. 児童相談所で行われること

●助言指導、継続指導

●審判相当な場合は、児童相談所から家庭裁判所へ送致

5. 家庭裁判所で行われること

●審判不開始 ▶ 調査のみで審判を開始しないで事件を終結

●不処分 ▶ 審判をするが処分はしないで終結

●保護観察 ▶ 継続的に保護観察所で指導

●児童自立支援施設送致

●少年院送致 ▶ おおむね12歳から送致可能

●検察官送致 ▶ 大人と同じく地方裁判所などに起訴され、懲役となることもある

●調査のため、観護措置として少年鑑別所に収容し、面接や心理検査を実施 ▶ その後、上記いずれかの処分が下される

印刷用資料

この内容は教職員のための 生徒のこころのケア一問一答(思春期発達研究所)の抜粋です。本資料は教職員の方が自由にお使いいただけます。印刷できるようファイルを載せておきますので、校内でご活用ください。


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