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スクールカウンセラーの守秘義務?

 スクールカウンセラーには守秘義務がありますが、相談室でのカウンセリング内容を学校内の他の教職員に話すべきではないのでしょうか?

1. 一般的なSCはどうしている?

●スクールカウンセラーと教師との情報交換について、次のような結果があります

●相談内容をスクールカウンセラーから話す(積極的開示群) 55.4% ▶ 教師からの評価:満足8割

●相談内容は教師から聞かれたら話す(消極的開示群) 40.9% ▶ 教師からの評価:満足4割弱、どちらでもない6割

●相談内容は話さない・教師から聞かれない(非開示群) 3.7% ▶ 教師からの評価:満足1割弱、不満3割超

●▶ スクールカウンセラーが教室と情報交換を活発に行いながら活動することを学校現場は期待しているといえます

2. ガイドライン(東京都教育庁)

●「スクールカウンセラーの守秘義務は、学校全体での管理を基本とするため、学校が指導のために必要となる内容は、スクールカウンセラーから学校に報告させる体制を整備する」 ▶ スクールカウンセラーからの学校側への情報提供がガイドラインでも規定されています

3. 集団的守秘義務

●チーム医療と同様に、集団内で情報を共有・保護しつつ(集団的守秘義務)、連携して生徒の支援に当たるのが良いでしょう

●教職員にも職業上の守秘義務はあり、職務上知り得た情報は他言しないので、共有することに問題はありません ▶ 「職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする」(地方公務員法第34条)

印刷用資料

この内容は教職員のための 生徒のこころのケア一問一答(思春期発達研究所)の抜粋です。本資料は教職員の方が自由にお使いいただけます。印刷できるようファイルを載せておきますので、校内でご活用ください。


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