How Can We Help?
虐待を疑ったら通告が必要?
生徒の話を聴いていると、虐待かもしれないと感じる話が出てくることがあります。虐待を疑ったら、どうすればよいのでしょうか?
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1. 児童虐待には次の行為が含まれます
●①身体的虐待
●②性的虐待
●③ネグレクト(養育の放棄・怠慢)
●④心理的虐待
2. 通告の義務
●虐待に気づいた場合、通告の義務があります(児童福祉法) ▶ 努力義務ではなく義務ですので、通告しなければなりません
●通告義務は守秘義務より優先されます ▶ 本人・家族の同意は不要(同意が取れるならあると良い)
●証拠は不要です ▶ 疑いだけで通告して良い
●担任・養護教諭・SCなどで情報要求し、管理職に報告・相談し、管理職から通告します
3. 緊急性がある場合
●児童相談所に通告します
●児童相談所が必要と判断した場合は、一時保護や児童養護施設への入所となりますが、要観察として在宅で支援することも多くあります
4. 緊急性がない場合
●子ども家庭支援センターや児童相談所に通告・相談します
●子ども家庭支援センターに相談した場合、子ども家庭支援センターが児童相談所と連携してくれます
印刷用資料
この内容は『教職員のための 生徒のこころのケア一問一答』(思春期発達研究所)の抜粋です。本資料は教職員の方が自由にお使いいただけます。印刷できるようファイルを載せておきますので、校内でご活用ください。
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