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虐待を疑ったら通告が必要?

 生徒の話を聴いていると、虐待かもしれないと感じる話が出てくることがあります。虐待を疑ったら、どうすればよいのでしょうか?

1. 児童虐待には次の行為が含まれます

●①身体的虐待

●②性的虐待

●③ネグレクト(養育の放棄・怠慢)

●④心理的虐待

2. 通告の義務

●虐待に気づいた場合、通告の義務があります(児童福祉法) ▶ 努力義務ではなく義務ですので、通告しなければなりません

●通告義務は守秘義務より優先されます ▶ 本人・家族の同意は不要(同意が取れるならあると良い)

●証拠は不要です ▶ 疑いだけで通告して良い

●担任・養護教諭・SCなどで情報要求し、管理職に報告・相談し、管理職から通告します

3. 緊急性がある場合

●児童相談所に通告します

●児童相談所が必要と判断した場合は、一時保護や児童養護施設への入所となりますが、要観察として在宅で支援することも多くあります

4. 緊急性がない場合

●子ども家庭支援センターや児童相談所に通告・相談します

●子ども家庭支援センターに相談した場合、子ども家庭支援センターが児童相談所と連携してくれます

印刷用資料

この内容は教職員のための 生徒のこころのケア一問一答(思春期発達研究所)の抜粋です。本資料は教職員の方が自由にお使いいただけます。印刷できるようファイルを載せておきますので、校内でご活用ください。


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