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障害生徒への合理的配慮はどうする?

 障害者差別解消法により、障害のある生徒への合理的配慮が求められています。

1. 合理的配慮とは

●障害のある生徒に障害のない生徒と同等の修学環境を整備すること

2. どんなときに実施?

●障害のある生徒から配慮の申し出があった場合▶ 本人が希望せず申し出がない場合は、特別に配慮する必要はない

3. 配慮の内容

●教育の目的・内容・評価の本質は変えない ▶ 例:×「この内容は勉強しなくても良い」、×「テスト受けなくても単位を与える」

●提供する側にとって過重な負担となるものは合理的とはいえない ▶ 例:×「他の人と一緒に授業を受けれないので、別に時間をとって個別に教えてほしい」

4. 配慮の例

●発達障害 ▶ スケジュール管理支援、聴覚過敏がある場合のイヤーマフの使用

●視覚障害 ▶ 黒板を見やすい座席への移動、字の大きな資料の提供

●パニック障害 ▶ すぐに出られる廊下側の座席への移動、別室受験

参考文献

独立行政法人日本学生支援機構

合理的配慮ハンドブック~障害のある学生を支援する教職員のために~

https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shogai_infomation/handbook/index.html

ハンドブックの内容はPDFにより公開されています

また、高等教育機関及び高等学校、特別支援学校には、冊子を送付してもらえます

印刷用資料

この内容は教職員のための 生徒のこころのケア一問一答(思春期発達研究所)の抜粋です。本資料は教職員の方が自由にお使いいただけます。印刷できるようファイルを載せておきますので、校内でご活用ください。


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