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精神科に入院する場合の入院形態?
精神科に入院する場合、どんな入院形態があるのでしょうか?
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1. 任意入院
●本人の同意に基づく入院
●本人の申し出により退院できる
●例外として、病状により精神保健指定医は72時間に限り退院させないことができる
▶ 入院の意思がはっきりしている場合は、この形になります
2. 医療保護入院
●医療および保護の必要がある場合、本人の同意がなくても、家族等の同意があれば、精神保健指定医の診察の結果、入院させることができる
▶ こどもの場合は、保護者が同意するこの形になることがよくあります
3. 措置入院
●自傷(自分を傷つける)・他害(他人に害を及ぼす)おそれがある場合、都道府県知事は、本
人の同意がなくても、2名以上の精神保健指定医の診察の結果、入院させることができる ▶ 自殺を図った場合や他人に危害を加えて警察介入となった場合、この形になることがあります
4. 緊急措置入院
●措置入院に該当するが緊急を要する場合、都道府県知事は、本人の同意がなくても、1名の精神保健指定医の診察の結果、72時間に限り入院させることができる ▶ 夜間などにありえます
5. 応急入院
●医療および保護の必要があるが、緊急を要し保護者の同意を得ることができない場合、本人の同意がなくても、精神保健指定医の診察の結果、72時間に限り入院させることができる ▶ まずありません
印刷用資料
この内容は『教職員のための 生徒のこころのケア一問一答』(思春期発達研究所)の抜粋です。本資料は教職員の方が自由にお使いいただけます。印刷できるようPDFファイルを載せておきますので、校内でご活用ください。
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